令和5年2月14日に「食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件」(厚生労働省告示第28号)が告示され、農薬の残留基準値の設定が行われました。
<主な改正内容>
以下の農薬について、食品中の残留基準値の設定が行われました。
アシノナピル、トリフロキシストロビン、フェナリモル、フェンピラザミン、フルキサメタミド、フロニカミド、ペンチオピラド
<適用期日>
告示の日〔令和5年2月14日〕から適用。ただし、一部の食品に係る残留基準値については、告示の日から起算して1年を経過した日から適用する。
〔新規収載〕
○食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について(令和5年2月14日生食発0214第1号)
〔改正法令〕
◎食品、添加物等の規格基準(昭和34年12月28日厚生省告示第370号)
※省庁別の制度動向や法律改正の詳細な内容はこちら(食品表示コンシェルジュ)