「食品衛生法」(昭和22年法律第233号)に基づき策定される都道府県等食品衛生監視指導計画(以下「監視指導計画」)に関する都道府県等の事務負担を軽減するための措置について通知されました。
<主な内容>
1 都道府県等から国への監視指導計画の報告はメールによる報告を原則とすること。
2 監視指導計画の記載内容について、都道府県等の判断により適宜簡素化することは差し支えないこと。
3 住民の意見聴取の手法については、各都道府県等において柔軟に選択することが可能であること。
4 近接する複数の都道府県等により、監視指導計画を共同で策定することは差し支えないこと。
〔新規収載〕
○食品衛生法第24条に基づき定める都道府県等食品衛生監視指導計画について(令和5年2月9日消食表第56号・薬生食監発0209第2号)
※省庁別の制度動向や法律改正の詳細な内容はこちら(食品表示コンシェルジュ)