容器包装詰低酸性食品については、ボツリヌス菌を原因とする食中毒の発生を防止するため、「食品表示基準」(平成27年内閣府令第10号)等に基準が定められています。
しかし、冷蔵での保存を意図した容器包装詰低酸性食品を誤って常温で保存したものを販売したことによる自主回収事例が散見され、適切な温度管理がなされないことによるボツリヌス食中毒等の重篤な食中毒の要因にもなり得るため、商品の温度管理を含むHACCPに沿った衛生管理の徹底及び「冷蔵を要する食品である旨」の適正な表示について、食品等事業者に対する周知・指導の徹底が促されました。
〔新規収載〕
○容器包装詰低酸性食品に関するボツリヌス食中毒対策について(令和5年1月30日消食表第32号・薬生食監発0130第2号)
※省庁別の制度動向や法律改正の詳細な内容はこちら(食品表示コンシェルジュ)