令和5年1月19日に「食品衛生法施行規則の一部を改正する省令」(厚生労働省令第7号)が公布され、「食品衛生法施行規則」(昭和23年厚生省令第23号)が改正されました。
<主な改正内容>
「密封包装食品製造業」の対象から除外される食品(冷凍又は冷蔵によらない方法により保存した場合においてボツリヌス菌その他の耐熱性の芽胞を形成する嫌気性の細菌が増殖するおそれのないことが明らかな食品)について規定している食品衛生法施行規則第66条の10が以下のように改正されました。
1 茶の代用品(乾燥品に限る。)、乾燥きのこ類、乾燥雑穀類、乾燥種実類、乾燥豆類、干しいも、乾燥海藻類、液糖、加工ごま類、乾燥くずきり、乾燥スープ類、乾燥スパイス類、乾燥タピオカ、乾燥ハーブ類、塩、調理ルウ類が追加されました。
2 同条に規定されていた、乾ししいたけ、焼きのりについては、新たに追加される食品に包含されるため、削除されました。
<施行期日>
令和5年1月19日
〔新規収載〕
○食品衛生法施行規則の一部を改正する省令の公布について(令和5年1月19日生食発0119第1号)
○密封包装食品製造業の許可の対象から除外される食品の追加要請手続について(食品衛生法施行規則第66条の10関係)(令和5年1月19日薬生食監発0119第3号)
〔改正法令〕
◎食品衛生法施行規則(昭和23年7月13日厚生省令第23号)
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