令和5年1月10日に「酒類の保存のため物品を混和することができる酒類の品目等を定める等の件の一部を改正する件」(国税庁告示第1号)が告示されました。
<主な改正内容>
ぶどうを主原料とした果実酒及び甘味果実酒について、保存のために混和することができる物品として、フェロシアン化カリウム、L-酒石酸カルシウム及び炭酸水素カリウムが新たに追加されました。
また、全酒類に混和することができる物品のタンニンは、タンニン(抽出物)であることが明確化されました。
<適用期日>
令和5年1月10日
〔改正法令〕
◎酒類の保存のため物品を混和することができる酒類の品目等の指定(平成9年5月1日国税庁告示第5号)
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