「清酒の製法品質表示基準を定める件の一部を改正する件」(令和4年7月19日国税庁告示第30号)及び「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の一部改正について(法令解釈通達)」(令和4年7月19日課酒1-45)の一部が令和5年1月1日に施行されました。
<「清酒の製法品質表示基準」の主な改正内容>
1 製造時期表示が必要記載事項から任意記載事項に変更されました。
2 受賞記述表示について、公的機関以外の機関から付与された賞の表示が可能とされました。
3 食品表示基準に倣った表示禁止事項として、「品評会等で受賞したものであるかのように誤認させる用語及び官公庁が推奨しているかのように誤認させる用語」が追加されました。
<「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達」の主な改正内容>
1 「清酒の製法品質表示基準」における製造時期表示について、冷蔵等適切な貯蔵をした上で販売するものにあっては、その貯蔵を終了し販売する目的をもって製品化した日を製造時期として取り扱うこととされました。
2 「生原酒」、「生貯蔵原酒」など、「清酒の製法品質表示基準」に規定される原酒、生酒、生貯蔵酒又は樽酒の用語を複合して用いることが可能とされました。
〔改正法令等〕
◎清酒の製法品質表示基準(平成元年11月22日国税庁告示第8号)
○酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達(抄)(平成11年6月25日課酒1―36・課鑑16・官会1―37・課資3―4・徴管1―16)
※省庁別の制度動向や法律改正の詳細な内容はこちら(食品表示コンシェルジュ)