令和4年12月5日に「健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について」(平成28年6月30日消費者庁。以下「留意事項」) が改正されました。
<主な改正内容>
1 錠剤やカプセル形状の食品のみならず、野菜、果物、調理品等その外観、形状等から明らかに一般の食品と認識される物も本留意事項の対象となることが追記されました。
2 健康の保持増進効果に係る例示が追加されました。
3 景品表示法及び健康増進法上における「表示」の該当性及びアフィリエイト広告の表示の主体性に係る留意点が追加されました。
4 景品表示法及び健康増進法上問題となる表示例として、保健機能食品及びいわゆる健康食品に係る例示等が追加されました。
5 措置命令事例が更新されました。
〔改正通知〕
○健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について(平成28年6月30日消費者庁)
※省庁別の制度動向や法律改正の詳細な内容はこちら(食品表示コンシェルジュ)