令和4年11月22日に「食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件」(厚生労働省告示第337号)が告示され、農薬等の残留基準値の設定が行われました。
<主な改正内容>
以下の農薬等について、食品中の残留基準値の設定が行われました。
●農薬
エトフェンプロックス、テトラコナゾール、フェンピロキシメート、フルエンスルホン、フロラスラム
●動物用医薬品
塩化ジデシルジメチルアンモニウム、オルトジクロロベンゼン、クロキサシリン
●動物用医薬品及び飼料添加物
ナイカルバジン
<適用期日>
告示の日〔令和4年11月22日〕から適用。ただし、一部の食品に係る残留基準値については、告示の日から起算して1年を経過した日から適用する。
〔新規収載〕
○食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について(令和4年11月22日生食発1122第1号)
〔改正法令〕
◎食品、添加物等の規格基準(昭和34年12月28日厚生省告示第370号)
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