令和4年10月26日に「食品衛生法施行規則の一部を改正する省令」(厚生労働省令第151号)が公布され、新規添加物の指定が行われました。
また、同日付けで「食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件」(厚生労働省告示第318号)及び「食品衛生法第13条第3項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物質の一部を改正する件」(厚生労働省告示第319号)が告示され、添加物の成分規格・使用基準の設定等、農薬等の残留基準値の設定及び対象外物質の追加が行われました。
<食品衛生法施行規則の一部を改正する省令>
新規添加物「L-酒石酸カルシウム(別名:d-酒石酸カルシウム)」が別表第1(指定添加物)に追加されました。
【施行期日】
公布の日〔令和4年10月26日〕から施行
<食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件>
1 添加物「L-酒石酸カルシウム」の成分規格・使用基準の設定及び添加物「フェロシアン化カリウム」の使用基準の改正が行われました。
2 農薬「アフィドピロペン」等について、食品中の残留基準値の設定が行われました。
【適用期日】
告示の日〔令和4年10月26日〕から適用。ただし、一部の食品に係る残留基準値については、告示の日から起算して1年を経過した日から適用する。
<食品衛生法第13条第3項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物質の一部を改正する件>
対象外物質として、「アブシシン酸」が追加されました。
【適用期日】
告示の日〔令和4年10月26日〕から適用
〔新規収載〕
○食品衛生法施行規則の一部を改正する省令、食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件及び食品衛生法第13条第3項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物質の一部を改正する件について(令和4年10月26日生食発1026第1号)
〔改正法令〕
◎食品衛生法施行規則(昭和23年7月13日厚生省令第23号)
◎食品、添加物等の規格基準(昭和34年12月28日厚生省告示第370号)
◎食品衛生法第13条第3項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物質(平成17年11月29日厚生労働省告示第498号)
※省庁別の制度動向や法律改正の詳細な内容はこちら(食品表示コンシェルジュ)