令和4年9月30日に「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達」(平成11年6月25日課酒1―36・課鑑16・官会1―37・課資3―4・徴管1―16)(以下、解釈通達)が改正されました。
<主な改正内容>
「酒類における有機の表示基準」(平成12年12月26日国税庁告示第7号)が、令和4年9月7日国税庁告示第32号により廃止されたことに伴い、解釈通達より「酒類における有機の表示基準の取扱い等」が削除されました。
<経過措置>
廃止前の「酒類における有機の表示基準」がなおその効力を有する間(令和4年10月1日以後に酒類の製造場から移出し、若しくは保税地域から引き取る酒類又はその販売場から搬出する酒類(これらの酒類で輸出するものを除く。)について、令和7年9月30日までの間)、「酒類における有機の表示基準の取扱い等」はなおその効力を有する。
〔改正通知〕
○酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達(抄)(平成11年6月25日課酒1―36・課鑑16・官会1―37・課資3―4・徴管1―16)
※省庁別の制度動向や法律改正の詳細な内容はこちら(食品表示コンシェルジュ)