「食品添加物の指定及び使用基準改正に関する指針」が改正されました。(2022.9.29)

更新日: 2022年11月18日 /提供:中央法規出版株式会社

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 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第12条及び第13条第1項の規定に基づく食品添加物の指定等を要請する場合における手続、要請書に添付すべき必要な資料の範囲等については、「食品添加物の指定及び使用基準改正に関する指針」(平成8年3月22日衛化第29号別添。以下「指針」)に示されています。
 今般、内閣府食品安全委員会において、「添加物に関する食品健康影響評価指針」が改正されたこと等を踏まえ、指針の改正が行われました。

<主な改正内容>
 安全性に関する資料について、今後は「添加物に関する食品健康影響評価指針」(令和3年9月食品安全委員会決定)に従って食品健康影響評価に必要となる情報を示すこととなりました。

〔新規収載〕
○「食品添加物の指定及び使用基準改正に関する指針」の一部改正について(令和4年9月29日生食発0929第3号)
〔改正通知〕
○食品添加物の指定及び使用基準改正に関する指針について(平成8年3月22日衛化第29号)

※省庁別の制度動向や法律改正の詳細な内容はこちら(食品表示コンシェルジュ)

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