令和4年5月25日に「日本農林規格等に関する法律」(昭和25年5月11日法律第175号)が改正され、JASの対象として有機酒類が追加されました。
これを受け、「酒類における有機の表示基準」(平成12年国税庁告示第7号)が、令和4年9月7日国税庁告示第32号により廃止されました。
<施行期日>
令和4年10月1日
<経過措置>
令和4年10月1日以後に酒類の製造場から移出し、若しくは保税地域から引き取る酒類又はその販売場から搬出する酒類(これらの酒類で輸出するものを除く。)については、令和7年9月30日までの間、廃止前の「酒類における有機の表示基準」の規定は、なおその効力を有する。
〔廃止法令〕
◎酒類における有機の表示基準(平成12年12月26日国税庁告示第7号)
※省庁別の制度動向や法律改正の詳細な内容はこちら(食品表示コンシェルジュ)