令和4年8月31日に「健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(内閣府令第52号。以下「改正府令」)が公布され、「健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令」(平成21年8月31日内閣府令第57号。以下「府令」) が改正されました。
また、同日付けで「特定保健用食品の表示許可等について」(平成26年10月30日消食表第259号。以下「次長通知」)及び「特定保健用食品に関する質疑応答集について」(平成28年1月8日消食表第5号。以下「質疑応答集」)が改正されました。
<主な改正内容>
1 府令の改正内容
特定保健用食品の表示許可申請に係る提出資料を簡素化するため、様式第1号が削除されました。
2 次長通知の改正内容
制度の運用改善を目的とした改正(申請手続きの円滑化、許可等に伴う負担軽減等)が行われました。
3 質疑応答集の改正内容
既許可食品に対する変更についてのQ&Aの新設、定期的な報告についてのQ&Aの改正等が行われました。
<改正府令の施行期日>
公布の日〔令和4年8月31日〕から施行
〔新規収載〕
○「特定保健用食品の表示許可等について」の一部改正について(令和4年8月31日消食表第343号)
○特定保健用食品に関する質疑応答集の一部改正について(令和4年8月31日消食表第346号)
〔改正法令等〕
◎健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令(平成21年8月31日内閣府令第57号)
○特定保健用食品の表示許可等について(平成26年10月30日消食表第259号)
○特定保健用食品に関する質疑応答集について(平成28年1月8日消食表第5号)
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