「清酒の製法品質表示基準」等が改正されました。(2022.7.19)

更新日: 2022年09月20日 /提供:中央法規出版株式会社

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 令和4年7月19日に「清酒の製法品質表示基準」(平成元年11月22日国税庁告示第8号)が改正されました。
 また、これに併せて、「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達」(平成11年6月25日課酒1―36・課鑑16・官会1―37・課資3―4・徴管1―16)(以下、解釈通達)が改正されました。

<清酒の製法品質表示基準>
1 製造時期表示が必要記載事項から任意記載事項に変更されました。
2 受賞記述表示について、公的機関以外の機関から付与された賞の表示が可能とされました。
3 食品表示基準に倣った表示禁止事項として、「品評会等で受賞したものであるかのように誤認させる用語及び官公庁が推奨しているかのように誤認させる用語」が追加されました。

【施行期日】
 令和5年1月1日

【猶予期間】
 令和4年12月31日以前に、酒類の製造場から移出し、若しくは保税地域から引き取る清酒又は酒類の販売場から搬出する清酒の製法、品質に関する表示については、なお従前の例による。

<解釈通達>
1 「清酒の製法品質表示基準」における製造時期表示について、冷蔵等適切な貯蔵をした上で販売するものにあっては、その貯蔵を終了し販売する目的をもって製品化した日を製造時期として取り扱うこととされました。
2 「生原酒」、「生貯蔵原酒」など、「清酒の製法品質表示基準」に規定される原酒、生酒、生貯蔵酒又は樽酒の用語を複合して用いることが可能とされました。

【適用期日】
 令和4年7月19日。ただし、「清酒の製法品質表示基準の取扱い」については、令和5年1月1日から適用する。

〔改正法令等〕
◎清酒の製法品質表示基準(平成元年11月22日国税庁告示第8号)
○酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達(抄)(平成11年6月25日課酒1―36・課鑑16・官会1―37・課資3―4・徴管1―16)

※省庁別の制度動向や法律改正の詳細な内容はこちら(食品表示コンシェルジュ)

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