「刑法等の一部を改正する法律」(令和4年6月17日法律第67号)により、「刑法」(明治40年法律第45号)における懲役及び禁錮が廃止され、これらに代えて「拘禁刑」が創設されました。これに伴い、「刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律」(令和4年6月17日法律第68号)が公布され、以下の法律について関係規定の整理等が行われました。
〔改正法令〕※本改正は未施行につき、「参考」として末尾に収載しています。
◎食品衛生法(昭和22年12月24日法律第233号)
◎栄養士法(昭和22年12月29日法律第245号)
◎化製場等に関する法律(昭和23年7月12日法律第140号)
◎と畜場法(昭和28年8月1日法律第114号)
◎水道法(昭和32年6月15日法律第177号)
◎調理師法(昭和33年5月10日法律第147号)
◎不当景品類及び不当表示防止法(抄)(昭和37年5月15日法律第134号)
◎製菓衛生師法(昭和41年7月4日法律第115号)
◎食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年6月29日法律第70号)
◎健康増進法(平成14年8月2日法律第103号)
◎消費者安全法(平成21年6月5日法律第50号)
◎食品表示法(平成25年6月28日法律第70号)
◎特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(平成26年6月25日法律第84号)
<施行期日>
令和4年6月17日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日
※省庁別の制度動向や法律改正の詳細な内容はこちら(食品表示コンシェルジュ)