令和4年5月25日にJAS法(昭和25年法律第175号)が改正されました。
<主な改正内容>
1 日本農林規格の制定の対象として、「酒類の生産行程」(有機酒類)が追加されました。
2 農林物資の輸出をしようとする取扱業者、生産行程管理者又は流通行程管理者は、あらかじめ登録認証機関の認証を受けた格付の表示がある農林物資について、当該農林物資やその容器包装等に、同等性の承認のある外国の制度により格付をしたことを示す表示をすることが可能となりました。
<施行期日>
公布の日〔令和4年5月25日〕から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
〔改正法令〕
◎日本農林規格等に関する法律(抄)(昭和25年5月11日法律第175号)
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