3-アセチル-2,5-ジメチルフランについては「類又は誘導体として指定されている18項目の香料に関するリストについて」(令和元年10月21日付け薬生食基発1021第1号・薬生食監発1021第1号)において「ケトン類」に該当する物質として掲載されてきましたが、国立医薬品食品衛生研究所等において実施された試験の結果等から、食品の着香の目的で使用する場合、人における発がんの懸念は高くはないと考えられるものの、遺伝毒性発がん物質である懸念が否定できないとされました。
これを受け、令和4年12月31日をもって、上記通知の別紙から3-アセチル-2,5-ジメチルフランが削除されることとなり、令和5年1月1日以降、添加物としての3-アセチル-2,5-ジメチルフラン並びにこれを含む製剤及び食品は、販売等を自粛するよう指導する旨が通知されました(ただし、令和4年12月31日までに製造、輸入等された食品の販売にあっては、この限りではありません。)。
〔新規収載〕
○3-アセチル-2,5-ジメチルフランの取扱いについて(令和4年4月22日薬生食基発0422第1号・薬生食監発0422第1号)
〔関連通知〕
○類又は誘導体として指定されている18項目の香料に関するリストについて(令和元年10月21日薬生食基発1021第1号・薬生食監発1021第1号)
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