「食品衛生法等に基づく処分の理由の提示について」(平成30年3月29日付け薬生食監発0329第1号)において、営業者に対して営業の禁停止処分等の不利益処分を行う場合には、当該処分を通知する書面に、具体的事実関係と適用する法条の適用関係が明らかになるよう記載する必要があると示されています。
今般、行政手続法に基づく処分基準を設定・公開する自治体において、営業停止処分をする際、当該処分の理由を通知する書面に、処分基準の適用関係を示さなかったことから、理由の提示として不十分であるとの指摘があったことを受けて、処分基準を設定・公表している場合においては、いかなる理由に基づいてどのような処分基準の適用によって当該処分が選択されたかを、処分の名宛人が知ることができるよう理由の提示を行う必要があること等が通知されました。
〔新規収載〕
○食品衛生法等に基づく処分の理由の提示について(令和4年4月20日薬生食監発0420第1号)
〔関連通知〕
○食品衛生法等に基づく処分の理由の提示について(平成30年3月29日薬生食監発0329第1号)
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