令和4年4月1日に「特別用途食品の表示許可等について」(令和元年9月9日消食表第296号)が改正されました。
<主な改正内容>
病者用食品(アレルゲン除去食品)のうち、乳児を対象とした粉乳及び液状乳は、乳児用調製乳の成分組成の基準に準じることと規定されていますが、平成30年8月8日までに許可されたものについては、乳児用調製乳の成分組成におけるセレンの基準にかかわらず、令和5年3月31日までは、「「特別用途食品の表示許可等について」の一部改正について」(平成30年8月8日付け消食表第403号)による改正前の例によることができるとされました。
〔新規収載〕
○「特別用途食品の表示許可等について」の一部改正について(令和4年4月1日消食表第120号)
〔改正通知〕
○特別用途食品の表示許可等について(令和元年9月9日消食表第296号)
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