令和4年3月8日に「酒類の保存のため物品を混和することができる酒類の品目等を定める等の件の一部を改正する件」(国税庁告示第3号)が告示されました。
<主な改正内容>
「ビール又は発泡酒」、「果実酒及び甘味果実酒」について、保存のために混和することができる物品として「亜硫酸水素カリウム液」が追加されました。
<適用期日>
令和4年3月8日
〔改正法令〕
◎酒類の保存のため物品を混和することができる酒類の品目等の指定(平成9年5月1日国税庁告示第5号)
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