令和4年2月25日に「食品、添加物等の規格基準等の一部を改正する件」(厚生労働省告示第42号)が告示され、農薬等の残留基準値の設定等が行われました。
<主な改正内容>
1 以下の農薬等について、食品中の残留基準値の設定が行われました。
●農薬
キャプタン、シアゾファミド、ピリオフェノン、フルオキサストロビン、プロシミドン、マンデストロビン
●農薬及び動物用医薬品
シペルメトリン
●動物用医薬品
アルベンダゾール、ゼラノール
2 以下の告示について、所要の改正が行われました。
◎組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全性審査の手続(平成12年厚生省告示第233号)
◎食品衛生法第11条第3項の規定により人の健康を損なうおそれのない量として厚生労働大臣が定める量(平成17年厚生労働省告示第497号)
◎食品衛生法第11条第3項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物質(平成17年厚生労働省告示第498号)
<適用期日>
告示の日〔令和4年2月25日〕から適用。ただし、一部の食品に係る残留基準値については、告示の日から起算して1年を経過した日から適用する。
〔新規収載〕
○食品、添加物等の規格基準等の一部を改正する件について(令和4年2月25日生食発0225第1号)
〔改正法令〕
◎食品、添加物等の規格基準(昭和34年12月28日厚生省告示第370号)
◎組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全性審査の手続(平成12年5月1日厚生省告示第233号)
◎食品衛生法第11条第3項の規定により人の健康を損なうおそれのない量として厚生労働大臣が定める量(平成17年11月29日厚生労働省告示第497号)
◎食品衛生法第11条第3項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物質(平成17年11月29日厚生労働省告示第498号)
※省庁別の制度動向や法律改正の詳細な内容はこちら(食品表示コンシェルジュ)