通知「中小規模調理施設における衛生管理の徹底について」が改正されました。(2022.2.7)

更新日: 2022年03月16日 /提供:中央法規出版株式会社

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 令和4年2月7日に「中小規模調理施設における衛生管理の徹底について」が改正されました。

<主な改正内容>
 これまでは、中小規模調理施設(同一メニューを300食以上又は1日750食以上提供する調理施設以外の施設)においても、「大量調理施設衛生管理マニュアル」(平成9年3月24日衛食第85号)の趣旨を踏まえた衛生管理の徹底を図るよう関係者に対する指導が行われてきました。
 今般、「令和3年の地方からの提案等に関する対応方針」(令和3年12月21日閣議決定)において、地方公共団体が中小規模調理施設に該当するものに対して「大量調理施設衛生管理マニュアル」に限らず、厚生労働省が内容を確認した手引書を参考とした指導を行うことも可能であることが明確化されたことを踏まえ、「中小規模調理施設における衛生管理の徹底について」(平成9年6月30日衛食第201号)においても、主に以下のことが明記されました。
1 「大量調理施設衛生管理マニュアル」に従って衛生管理を実施している場合は、HACCPに沿った衛生管理の実施に関し、新たな対応は生じないこと。
2 これまでに「大量調理施設衛生管理マニュアル」を活用していない施設においては、関係業界団体が作成し、厚生労働省が内容を確認した手引書を参考にしてHACCPに沿った衛生管理を実施することも可能であること。

〔新規収載〕
○「中小規模調理施設における衛生管理の徹底について」の一部改正について(令和4年2月7日薬生食監発0207第1号)
〔改正通知〕
○中小規模調理施設における衛生管理の徹底について(平成9年6月30日衛食第201号)

※省庁別の制度動向や法律改正の詳細な内容はこちら(食品表示コンシェルジュ)

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