令和3年10月22日に「食品衛生法の規定に基づく臨検検査又は収去の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する命令」(内閣府・厚生労働省令第9号。以下「特例命令」)が公布されました。
<制定の趣旨>
地方公共団体からの提案を受け、令和3年3月16日付けで環境省所管法令に基づく地方公共団体職員が用いる立入検査等に係る全ての身分証明書を統合できる統合様式が定められました。
この流れを受け、今般、食品衛生法(昭和22年法律第233号)の規定に基づく臨検検査又は収去の際に携帯する職員の身分証明書の様式についても、特例命令により環境省が定めた統合様式と同様の様式を用いて身分証明書を作成することができることとされました。
<特例命令の概要>
食品衛生法第28条第1項(第68条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定(都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長の事務に係るものに限る。)に基づく臨検検査又は収去の際に、職員が携帯する身分証明書の様式について、「食品衛生法に基づく都道府県等食品衛生監視指導計画等に関する命令」(平成21年内閣府・厚生労働省令第7号。以下「命令」)様式第2号に定める既存の証明書の様式に加えて、統合様式を用いることができる旨が規定されました。
また、身分証明書の様式の統一に当たり、命令様式第2号が改正され、食品衛生監視員の証の有効期間を1年とする記載が削除されました。
<施行期日>
公布の日〔令和3年10月22日〕から施行する。
〔新規収載〕
◎食品衛生法の規定に基づく臨検検査又は収去の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する命令(令和3年10月22日内閣府・厚生労働省令第9号)
○食品衛生法の規定に基づく臨検検査又は収去の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する命令の施行について(令和3年10月22日消表対第1724号・生食発1022第1号)
〔改正法令〕
◎食品衛生法に基づく都道府県等食品衛生監視指導計画等に関する命令(平成21年8月28日内閣府・厚生労働省令第7号)
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