令和3年10月19日に「食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件」(厚生労働省告示第375号)が告示され、農薬等の残留基準値の設定等が行われました。
<主な改正内容>
1 以下の農薬等について、食品中の残留基準値の設定が行われました。
●農薬
トルフェンピラド、フェンキノトリオン、フラザスルフロン
●動物用医薬品
イソメタミジウム、オイゲノール、クロルヘキシジン、デコキネート、ナフシリン、ニトロキシニル、バージニアマイシン、メシリナム、メンブトン
2 食品衛生法(昭和22年法律第233号)等の改正に伴う条項の変更が行われました。
<適用期日>
告示の日〔令和3年10月19日〕から適用。ただし、一部の食品に係る残留基準値については、告示の日から起算して1年を経過した日から適用する。
〔新規収載〕
○食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について(令和3年10月19日生食発1019第1号)
〔改正法令〕
◎食品、添加物等の規格基準(昭和34年12月28日厚生省告示第370号)
※省庁別の制度動向や法律改正の詳細な内容はこちら(食品表示コンシェルジュ)
動物用医薬品「イソメタミジウム」等の残留基準値の設定等が行われました。(2021.10.19)
更新日: 2021年12月21日 /提供:中央法規出版株式会社