「食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件」(令和3年7月30日厚生労働省告示第294号)により、「食品、添加物等の規格基準」(昭和34年12月28日厚生省告示第370号)において小麦中のデオキシニバレノールに係る成分規格(1.0mg/kg)が設定され、令和4年4月1日から適用されます。
これに伴い、小麦中のデオキシニバレノール試験法が定められました。
<経過措置>
令和4年3月31日までの間は、「デオキシニバレノールの試験法について」(平成15年7月17日食安発第0717001号)による従来の小麦中のデオキシニバレノールの試験法により試験を実施しても差し支えない。
〔新規収載〕
○小麦中のデオキシニバレノール試験法について(令和3年9月30日生食発0930第1号)
○小麦中のデオキシニバレノール試験法について(令和3年9月30日事務連絡)
○「デオキシニバレノールの試験法について」による試験法の取扱いについて(令和3年10月1日生食発1001第4号)
〔廃止通知〕
○デオキシニバレノールの試験法について(平成15年7月17日食安発第0717001号)
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