令和3年8月31日に「食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件」(厚生労働省告示第323号)が公布され、農薬等の残留基準値の設定等が行われました。
<主な改正内容>
1 以下の農薬等について、食品中の残留基準値の設定が行われました。
●農薬
カスガマイシン、クロルピクリン、バリダマイシン、フェンプロパトリン、プロクロラズ、1-メチルシクロプロペン
●動物用医薬品
酢酸トレンボロン
●飼料添加物
ジブチルヒドロキシトルエン
2 一部の食品において「不検出」と設定されている酢酸トレンボロンの残留基準値に係る改正に伴い、既存のα-トレンボロン及びβ-トレンボロン試験法が削除され、同一内容の試験法が酢酸トレンボロン試験法として定められました。
<適用期日>
告示の日〔令和3年8月31日〕から適用。ただし、一部の食品に係る残留基準値については、告示の日から起算して1年を経過した日から適用し、α-トレンボロン及びβ-トレンボロン試験法については、告示の日から起算して1年を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。
〔新規収載〕
○食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について(令和3年8月31日生食発0831第1号)
〔改正法令〕
◎食品、添加物等の規格基準(昭和34年12月28日厚生省告示第370号)
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