清涼飲料水の規格基準の一部改正(平成30年厚生労働省告示第269号及び令和3年厚生労働省告示第263号)に伴い、清涼飲料水に係る試験項目の追加等が必要となったため、「清涼飲料水等の規格基準の一部改正に係る試験法について」及び「食品中の有害物質等に関する分析法の妥当性確認ガイドラインについて」の改正が行われました。
<主な改正内容>
1 清涼飲料水等の規格基準の一部改正に係る試験法について
・一斉試験法の項にミネラルウォーター類中のクロロ酢酸、ジクロロ酢酸及びトリクロロ酢酸の試験法を追加
・個別試験法の項にミネラルウォーター類中の六価クロムの試験法を追加
2 食品中の有害物質等に関する分析法の妥当性確認ガイドラインについて
・妥当性確認ガイドラインの分析対象物質として、アンチモン、六価クロム、クロロ酢酸、ジクロロ酢酸及びトリクロロ酢酸を追加
〔新規収載〕
○「清涼飲料水等の規格基準の一部改正に係る試験法について」の一部改正について(令和3年8月31日生食発0831第11号)
○「食品中の有害物質等に関する分析法の妥当性確認ガイドラインについて」の一部改正について(令和3年8月31日生食発0831第17号)
〔改正通知〕
○清涼飲料水等の規格基準の一部改正に係る試験法について(平成26年12月22日食安発1222第4号)
○食品中の有害物質等に関する分析法の妥当性確認ガイドラインについて(平成26年12月22日食安発1222第7号)
※省庁別の制度動向や法律改正の詳細な内容はこちら(食品表示コンシェルジュ)
通知「清涼飲料水等の規格基準の一部改正に係る試験法について」及び「食品中の有害物質等に関する分析法の妥当性確認ガイドラインについて」が改正されました。(2021.8.31)
更新日: 2021年11月08日 /提供:中央法規出版株式会社