「食品衛生法等の一部を改正する法律」(平成30年法律第46号)により、食品用器具及び容器包装に用いる合成樹脂について、安全性を評価した物質のみを使用可能とするポジティブリスト制度が導入され、令和2年6月1日から施行されています。
令和7年5月31日にポジティブリスト制度の経過措置が満了することを受け、「器具及び容器包装のポジティブリスト制度に関するQ&Aについて」(令和7年5月14日事務連絡)が公表されました。
<器具及び容器包装のポジティブリスト制度に関するQ&Aの内容(抜粋)>
・問1 ポジティブリストの対象となる材質は、食品衛生法施行令で「合成樹脂」と定められているが、その範囲を教えてほしい。
・問2 ポジティブリストの対象外となるものは何か。
・問21 基材には、どのような物質が規定されているのか。
・問43 器具又は容器包装について、経過措置期間の令和7年5月末までに製造したもの、輸入したもの、販売したもの及び営業上使用しているものは、経過措置期間経過後はどのような取扱になるのか。
・問44 新たに製造する器具又は容器包装に使用する新規の物質について、どのように対応すればよいか。
〔新規通知〕
○器具及び容器包装のポジティブリスト制度に関するQ&Aについて(令和7年5月14日事務連絡)
※省庁別の制度動向や法律改正の詳細な内容はこちら(食品表示コンシェルジュ)










