令和6年11月1日に「防衛省の職員の給与等に関する法律施行令及び食品衛生法施行令の一部を改正する政令」(政令第343号)が公布され、「食品衛生法施行令」(昭和28年政令第229号)が改正されました。
<改正内容>
第9条第1項第4号に規定される食品衛生監視員の資格要件として、「管理栄養士で2年以上食品衛生行政に関する事務に従事した経験を有するもの」が追加されました。
<施行期日>
令和7年4月1日
〔改正法令〕
◎食品衛生法施行令(昭和28年8月31日政令第229号)
※省庁別の制度動向や法律改正の詳細な内容はこちら(食品表示コンシェルジュ)