令和6年10月18日に以下の日本農林規格を改正する告示が公表されました。
・精製ラードの日本農林規格の一部を改正する件(農林水産省告示第1848号)
・マーガリン類の日本農林規格の一部を改正する件(農林水産省告示第1849号)
・ショートニングの日本農林規格の一部を改正する件(農林水産省告示第1850号)
・食用精製加工油脂の日本農林規格の一部を改正する件(農林水産省告示第1851号)
・食用植物油脂の日本農林規格の一部を改正する件(農林水産省告示第1852号)
<改正内容>
1 JASの国際規格との連動性、規格の検索性・利便性向上のため、JIS Z 8301(規格票の様式及び作成方法)に従い規格の様式が改正されました。
2 食用精製加工油脂の日本農林規格については、1の様式の改正のほか、融点表示につき「40℃~46℃」等の幅を持たせた表示も可能となりました。
<施行期日>
令和6年11月17日
〔改正法令〕
◎精製ラードの日本農林規格(平成3年8月1日農林水産省告示第988号)
◎マーガリン類の日本農林規格(昭和60年6月22日農林水産省告示第932号)
◎ショートニングの日本農林規格(平成3年8月1日農林水産省告示第989号)
◎食用精製加工油脂の日本農林規格(昭和54年10月12日農林水産省告示第1424号)
◎食用植物油脂の日本農林規格(昭和44年3月31日農林省告示第523号)
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