令和6年9月18日に「食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件」(内閣府告示第111号)が告示され、農薬等の残留基準値の設定が行われました。
<主な改正内容>
以下の農薬等について、食品中の残留基準値が設定されました。
●農薬
イソピラザム、フルオキサストロビン、プロチオホス、フロニカミド、ヘキサコナゾール、ベンチアバリカルブイソプロピル、ポリオキシンD亜鉛塩、メタフルミゾン
●農薬及び動物用医薬品
テフルベンズロン、ブロフラニリド
●動物用医薬品
フェノキシエタノール
●飼料添加物
3-ニトロオキシプロパノール
<適用期日>
告示の日〔令和6年9月18日〕から適用。ただし、一部の食品に係る残留基準値については、告示の日から起算して1年を経過した日から適用する。
〔新規収載〕
○食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について(令和6年9月18日消食基第195号)
〔改正法令〕
◎食品、添加物等の規格基準(昭和34年12月28日厚生省告示第370号)
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