農薬「イソピラザム」等の残留基準値の設定が行われました。(2024.09.18)

掲載日: 2024年11月19日 /提供:中央法規出版株式会社

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 令和6年9月18日に「食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件」(内閣府告示第111号)が告示され、農薬等の残留基準値の設定が行われました。

<主な改正内容>
 以下の農薬等について、食品中の残留基準値が設定されました。
 ●農薬
 イソピラザム、フルオキサストロビン、プロチオホス、フロニカミド、ヘキサコナゾール、ベンチアバリカルブイソプロピル、ポリオキシンD亜鉛塩、メタフルミゾン
 ●農薬及び動物用医薬品
 テフルベンズロン、ブロフラニリド
 ●動物用医薬品
 フェノキシエタノール
 ●飼料添加物
 3-ニトロオキシプロパノール

<適用期日>
 告示の日〔令和6年9月18日〕から適用。ただし、一部の食品に係る残留基準値については、告示の日から起算して1年を経過した日から適用する。

〔新規収載〕
○食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について(令和6年9月18日消食基第195号)
〔改正法令〕
◎食品、添加物等の規格基準(昭和34年12月28日厚生省告示第370号)

※省庁別の制度動向や法律改正の詳細な内容はこちら(食品表示コンシェルジュ)

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