令和6年8月30日に「「食品表示基準について」の一部改正について」(令和6年8月30日消食表第770号)が発出され、「食品表示基準について」(平成27年3月30日消食表第139号)が改正されました。
<主な内容>
機能性表示食品について定めた「別添 機能性表示食品」の全部が改正され、食品表示基準のほか、以下の告示及び通知を参照することとされました。
◎機能性表示食品のうち天然抽出物等を原材料とする錠剤、カプセル剤等食品の製造又は加工の基準(令和6年内閣府告示第108号)
◎食品表示基準第2条第1項第10号イの別表第26の5の項の規定に基づき、内閣総理大臣が定める届出の方法を定める告示(令和6年内閣府告示第106号)
○機能性表示食品の届出等に関するマニュアル(令和6年8月30日消食表第775号)
〔新規収載〕
○「食品表示基準について」の一部改正について(令和6年8月30日消食表第770号)
〔改正通知〕
○食品表示基準について(平成27年3月30日消食表第139号)
※省庁別の制度動向や法律改正の詳細な内容はこちら(食品表示コンシェルジュ)