「食品表示基準の一部を改正する内閣府令」(令和6年内閣府令第71号)において、機能性表示食品のうち、天然抽出物等を原材料とする錠剤、カプセル剤等食品の製造等の工程については、内閣総理大臣が定める基準に適合していることが届出時及び届出後の遵守事項として規定されたことを受け、令和6年8月30日に「機能性表示食品のうち天然抽出物等を原材料とする錠剤、カプセル剤等食品の製造又は加工の基準」(内閣府告示第108号)が制定されました。
<主な内容>
・ 「原材料」、「ロット」、「バリデーション」などの用語の定義(第2条)
・ 製品等の製造管理・品質管理の基準(第8・9条)
・ 自己点検及び結果の記録・保管(第15・16条) など
<施行期日>
令和6年9月1日
〔新規収載〕
◎機能性表示食品のうち天然抽出物等を原材料とする錠剤、カプセル剤等食品の製造又は加工の基準(令和6年8月30日内閣府告示第108号)
※省庁別の制度動向や法律改正の詳細な内容はこちら(食品表示コンシェルジュ)