紅麹関連製品に係る事案を踏まえ、特定保健用食品についても、機能性表示食品制度の見直しと同様の措置を許可制度の運用上講ずることが必要とされたことから、令和6年8月23日に「「特定保健用食品の表示許可等について」の一部改正について」(消食表第741号)が発出され、「特定保健用食品の表示許可等について」(平成26年10月30日消食表第259号)が改正されました。
また、令和6年8月30日に「特定保健用食品に関する質疑応答集の一部改正について」(消食表第761号)が発出され、「特定保健用食品に関する質疑応答集」(平成28年1月8日消食表第5号別添)が改正されました。
<主な改正内容>
1 「特定保健用食品の表示許可等について」の改正
・ 許可等の要件として、健康被害の情報のうち、健康被害の発生及び拡大のおそれがある旨の情報を得た場合に、当該情報について行政機関に提供する体制を整備することが追加されました。
・ 許可後の取扱い事項として、健康被害の情報について都道府県知事等に速やかに提供することが追加されました。
2 「特定保健用食品に関する質疑応答集」の改正
・ 行政機関への健康被害に関する情報提供について、様式「知見等報告書」により報告するうえでの留意点が新たなQ&Aとして追加されました。
〔新規収載〕
○「特定保健用食品の表示許可等について」の一部改正について(令和6年8月23日消食表第741号)
○特定保健用食品に関する質疑応答集の一部改正について(令和6年8月30日消食表第761号)
〔改正通知〕
○特定保健用食品の表示許可等について(平成26年10月30日消食表第259号)
○特定保健用食品に関する質疑応答集について(平成28年1月8日消食表第5号)
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