「食品衛生法施行規則」が改正されました。(特定保健用食品及び機能性表示食品に係る健康被害情報の提供の義務化)(2024.08.23)

掲載日: 2024年10月16日 /提供:中央法規出版株式会社

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 令和6年8月23日に「食品衛生法施行規則の一部を改正する省令」(厚生労働省令第115号)が公布され、「食品衛生法施行規則」(昭和23年厚生省令第23号。以下「施行規則」)が改正されました。

<主な改正内容>
1 第66条の2第3項に規定されている「衛生管理計画」の作成及び実施記録の保存を義務とする営業者として、以下の営業者が規定されました(第66条の2第5項)。
 ・ 特定保健用食品に係る健康増進法(平成14年法律第103号)第43条第1項の許可を受けた者
 ・ 食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)第2条第1項第10号ロに規定する機能性表示食品の届出者
2 上記1の営業者は、特定保健用食品及び機能性表示食品(これらの食品が指定成分等含有食品である場合を除く。)に係る健康被害に関する情報を収集し、健康被害の発生又は拡大のおそれがある旨の情報を得た場合には、速やかに、当該情報を都道府県知事等に提供することとされました(別表第17第9号ハ)。

<施行期日>
 令和6年9月1日

 また、施行規則の改正に伴い、関連する通知において様式の改正等が行われました(下記〔新規収載〕、〔改正法令等〕の通知を参照)。

〔新規収載〕
○食品衛生法施行規則の一部を改正する省令の公布について(令和6年8月23日健生発0823第8号)
○機能性表示食品等に係る健康被害の情報提供について(令和6年8月23日健生食監発0823第3号)
○いわゆる「健康食品」・無承認無許可医薬品健康被害防止対応要領について(令和6年8月23日健生食監発0823第4号・医薬監麻発0823第1号)
○指定成分等含有食品に関する留意事項について(令和6年8月23日健生食監発0823第5号・消食基第190号)
○食品衛生監視票について(令和6年8月30日健生食監発0830第5号)
○「食品等事業者団体による衛生管理計画手引書策定のためのガイダンス」の一部改正について(令和6年8月30日健生食監発0830第6号)
〔改正法令等〕
◎食品衛生法施行規則(昭和23年7月13日厚生省令第23号)
○「食品等事業者団体による衛生管理計画手引書策定のためのガイダンス」について(平成29年3月17日生食監発0317第2号)
〔廃止通知〕
○いわゆる「健康食品」・無承認無許可医薬品健康被害防止対応要領について(令和6年3月13日健生食基発0313第1号・医薬監麻発0313第5号)
○指定成分等含有食品に関する留意事項について(令和2年4月17日薬生食基発0417第1号)
○食品衛生監視票について(令和3年3月26日薬生食監発0326第5号)

※省庁別の制度動向や法律改正の詳細な内容はこちら(食品表示コンシェルジュ)

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