令和6年8月23日に「食品表示基準第2条第1項第10号イの別表第26の5の項の規定に基づき、内閣総理大臣が定める届出の方法を定める告示」(内閣府告示第106号)が制定されました。
<主な内容>
別表第26の5の項に規定される「健康被害の情報収集体制」に関する事項について、「機能性表示食品制度届出データベース」を用いて消費者庁長官に提出すること。ただし、災害その他やむを得ない事由によりデータベースによる提出ができないときは、本告示に規定される様式を用いて提出すること。
<施行期日>
令和6年9月1日
〔新規収載〕
◎食品表示基準第2条第1項第10号イの別表第26の5の項の規定に基づき、内閣総理大臣が定める届出の方法を定める告示(令和6年8月23日内閣府告示第106号)
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