「食品表示基準第2条第1項第10号イの別表第26の5の項の規定に基づき、内閣総理大臣が定める届出の方法を定める告示」が制定されました。(2024.08.23)

掲載日: 2024年10月16日 /提供:中央法規出版株式会社

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 令和6年8月23日に「食品表示基準第2条第1項第10号イの別表第26の5の項の規定に基づき、内閣総理大臣が定める届出の方法を定める告示」(内閣府告示第106号)が制定されました。

<主な内容>
 別表第26の5の項に規定される「健康被害の情報収集体制」に関する事項について、「機能性表示食品制度届出データベース」を用いて消費者庁長官に提出すること。ただし、災害その他やむを得ない事由によりデータベースによる提出ができないときは、本告示に規定される様式を用いて提出すること。

<施行期日>
 令和6年9月1日

〔新規収載〕
◎食品表示基準第2条第1項第10号イの別表第26の5の項の規定に基づき、内閣総理大臣が定める届出の方法を定める告示(令和6年8月23日内閣府告示第106号)

※省庁別の制度動向や法律改正の詳細な内容はこちら(食品表示コンシェルジュ)

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