紅麹関連製品に係る健康被害事案を踏まえ、機能性表示食品制度の信頼性を高める観点から、令和6年8月23日に「食品表示基準の一部を改正する内閣府令」(内閣府令第71号)が公布され、「食品表示基準」(平成27年内閣府令第10号)が改正されました。
<主な改正内容>
1 第3条第2項の機能性表示食品の表示規定において、「機能性及び安全性について国による評価を受けたものではない旨」、「摂取する上での注意事項」、「疾病の診断、治療、予防を目的としたものではない旨」等の表示の方法が改正されました。
2 第22条及び別表第20が改正され、機能性表示食品である旨は、容器包装の主要面の上部に「機能性表示食品」の文字を枠で囲んで表示することとされました。
3 機能性表示食品の届出に必要な事項は、その具体的な届出事項及び届出方法については「機能性表示食品の届出等に関するガイドライン」(平成27年消食表第141号)に示されていましたが、食品表示基準において規定することとされ、別表第26として明確化されました。
4 機能性表示食品における届出後の遵守事項について、別表第27として次の事項が定められました。
(1) 安全性及び機能性の根拠に関する事項
(2) 生産・製造及び品質の管理に関する事項
(3) 健康被害の情報の収集及び提供に関する事項
(4) 遵守の状況等の自己点検及び評価並びにその結果の報告に係る事項
<施行期日>
令和6年9月1日(ただし、一部の規定については、令和7年4月1日)
〔改正法令〕
◎食品表示基準(平成27年3月20日内閣府令第10号)
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