紅麹を使用した機能性表示食品による健康被害を受け、紅麹関連製品への対応に関する関係閣僚会合において「紅麹関連製品に係る事案を受けた機能性表示食品等に関する今後の対応」が取りまとめられました。これに基づき、以下の事項について、各都道府県等への周知が行われました。
1 健康被害の情報提供の義務化について
消費者庁において食品表示法に基づく食品表示基準を改正するとともに、厚生労働省においても、食品衛生法に基づく食品衛生法施行規則を改正し、機能性表示食品を製造・販売等する営業者に対して、都道府県知事等への情報提供を義務付けること。
2 国と地方の役割分担について
複数の重篤例又は多数の健康被害が短期間に発生するなど緊急性の高い事案であって、食品の流通形態などから広域にわたり健康被害が生じるおそれがあり、全国的な対応が求められるもののうち、健康被害の発生機序が不明であり、その特定のために高度な調査が必要だと国が判断した事案については、法令違反の要件該当性を判断し、都道府県等と連携しつつ、必要に応じて国が対応すること。
〔新規収載〕
○紅麹関連製品に係る事案を受けた機能性表示食品制度等に関する健康被害情報の報告等の今後の対応について(令和6年6月10日事務連絡)
※省庁別の制度動向や法律改正の詳細な内容はこちら(食品表示コンシェルジュ)