景品表示法とは?
景品表示法とは、正式名称を「不当景品類及び不当表示防止法」といい、不当・過大な広告や表示を規制したり、景品の提供などを制限・禁止したりするために作られた制度である。表示方法や広告内容に一定のルールを設けることで、消費者が商品購入の際に安心して正しい選択をできるようにすることが目的だ。
しかし景品表示法では明確な線引きが難しいケースもあるため、意図せず違反してしまう可能性がある。適正な宣伝や表示を実現するためにも、景品表示法にどのようなルールや制限があるのか知っておきたい。
景品表示法には、大きく分けて2つの規制内容が定められているため、順に解説する。
不当表示の禁止
景品表示法では、一般消費者に提供する商品やサービスにおける不当な表示を禁止している。
例えば、実際のものよりも効果があるかのように謳ったり、著しく価格を安くみせかけたりする行為のことだ。景品表示法に違反する不当表示については、事業者側に故意・過失がなかったばあいでも景品表示法に基づく措置命令が行われることになる。
不当表示の内容は、主に以下の3つだ。
優良誤認表示
優良誤認表示とは、商品の「品質」「規格」「間接的な影響を及ぼす内容」などが実際のものや他社よりも優れていると誤認させる表示のことである。
品質 | 商品に関する原材料、成分、添加物、性能、効果、鮮度など |
---|---|
規格 | 国や公的機関、民間団体などが定めた一定の要件を満たす認証など |
間接的な影響を与える 内容 | 製造方法や原産地、有効期限や受賞の有無など |
例えば、
・「天然のフグを使った料理と宣伝していたが、実際には養殖のフグを使用していた」
・「国産牛使用と表示しつつ、一部で外国産の牛肉を使っていた」
・「業界ナンバー1の売上と謳っていたが、比較方法が適正ではなかった」
などのケースが当てはまる。
有利誤認表示
有利誤認表示とは、商品の価格や取引条件(数量や支払い条件、アフターサービス)などが、実際のものや他社よりもお得だと誤認させる表示のこと。また、過去の販売価格と比較した二重価格表示を行う際にも、その内容が適正でない場合には有利誤認とみなされるケースもある。
例えば、
・「数量限定商品と表示しておきながら、数に制限なく販売していた」
・「値段の変動がない商品にも関わらず、実際の価格よりも高い価格に設定し、そこから値引きして表示していた」
・「業界最安値と表示しつつ、自社よりも安い一部の競合他社を除外していた」
などのケースが挙げられる。
その他誤認されるおそれがある表示
優良誤認や有利誤認だけでは対応できない不当表示については、個別で指定されているものもある。現在では、景品表示法に基づいて以下の7つの告示が定められており対象となる商品を取り扱っている場合、確認が必要だ。
・無果汁の清涼飲料水等についての表示 ・商品の原産国に関する不当な表示 ・消費者信用の融資費用に関する不当な表示 ・不動産のおとり広告に関する表示 ・おとり広告に関する表示 ・有料老人ホームに関する不当な表示 |
例えば、清涼飲料水等に含まれる果汁や果肉が5%以下の場合、「無果汁や無果肉の表示」もしくは「適切な含有量(%)の表示」がないと、以下のケースで不当表示とみなされる。
・商品名などに果汁名を記載
・果汁のイラストや写真の記載
・果汁や果肉と似た香り、色、味の表示
ステルスマーケティングによる違反に注意
上記で挙げた「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」については令和5年10月から導入されており、いわゆるステルスマーケティング(ステマ)を規制する告示となっている。
一般的にステマとは、広告であることを隠して宣伝を行う行為のことを指す。具体例としては、インフルエンサーなどの第三者にSNSなどで商品紹介の依頼を行った際に、事業者の宣伝である表記や説明がなされず、好意的なレビューをさせるなどのケースだ。
以前と同じ宣伝方法だとステマに該当してしまう場合もあるため、どこまでがセーフでどこからがアウトなのか、以下の記事を参考に正しく把握しておいてほしい。
景品類の制限および禁止
景品表示法では、消費者に提供する景品類(おまけや特典など)が過大になることを規制している。豪華な景品を付属させた質の悪い商品やサービスを選んでしまうことから、消費者守るためだ。
ここでいう「景品類」とは、景品表示法で以下のように定義されている。
・顧客を誘引する手段となるもの
・取引に付随して提供するもの
・金銭や物品などの経済上の利益となるもの
参考:消費者庁「事例でわかる景品表示法 不当景品類 及び 不当表示防止法ガイドブック」
景品として提供されるものは、商品以外にも現金や商品券、映画のチケットや旅行券など多岐にわたる。その景品にも。大まかに「一般懸賞」「共同懸賞」「総付景品」の3つのケースで、限度額などが設けられている点にも注意が必要だ。
一般懸賞
商品の購入や店舗サービスなどを利用した消費者に対して、くじや抽選などで景品を提供するのが一般懸賞だ。具体的には、「お買い上げ○○円毎に、1回の抽選券を配布する」などのものが挙げられる。
【一般懸賞の限度額】
取引価格(商品の購入額等) | 景品類限度額 | |
---|---|---|
最高額 | 総額 | |
5,000円未満 | 取引価格の20倍 | 懸賞に係る売上予定総額の2% |
5,000円以上 | 10万円 |
共同懸賞
商品の購入や店舗サービスなどを利用した消費者に対して、地域や事業者が集まって共同で景品を提供するのが共同懸賞だ。具体的には、「商店街やショッピングモールなどで開催されるお中元セールや歳末セールの抽選会」などが当てはまる。
【共同懸賞の限度額】
景品類限度額 | |
---|---|
最高額 | 総額 |
取引価格にかかわらず30万円 | 懸賞に係る売上予定総額の3% |