令和6年3月15日に「食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件」(厚生労働省告示第82号)及び「食品衛生法第13条第3項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物質の一部を改正する件」(厚生労働省告示第83号)が告示され、農薬等の残留基準値の設定及び対象外物質の追加等が行われました。
<食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件>
以下の農薬等について、食品中の残留基準値が設定されました。
●農薬
イソフェタミド、キザロホップエチル及びキザロホップPテフリル、クロルフルアズロン、テブフェンピラド、フルキサメタミド、1-メチルシクロプロペン
●動物用医薬品
ヒドロコルチゾン、モサプリド
●動物用医薬品及び飼料添加物
エトパベート
【適用期日】
告示の日〔令和6年3月15日〕から適用。ただし、一部の食品に係る残留基準値については、告示の日から起算して1年を経過した日(※)から適用する。
※「未成熟いんげん」及び「えだまめ」に係るイソフェタミドの残留基準値並びに「その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓」に係るモサプリドの残留基準値については、令和6年5月31日
<食品衛生法第13条第3項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物質の一部を改正する件>
食品衛生法第13条第3項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物質(対象外物質)について、「ケイ皮アルデヒド」が削除され、「シンナムアルデヒド」が追加されました。
【適用期日】
告示の日〔令和6年3月15日〕から適用
〔新規収載〕
○食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件及び食品衛生法第13条第3項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物質の一部を改正する件について(令和6年3月15日健生発0315第1号)
〔改正法令〕
◎食品、添加物等の規格基準(昭和34年12月28日厚生省告示第370号)
◎食品衛生法第13条第3項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物質(平成17年11月29日厚生労働省告示第498号)
※省庁別の制度動向や法律改正の詳細な内容はこちら(食品表示コンシェルジュ)