令和6年3月15日に「類又は誘導体として指定されている18項目の香料に関するリストについて」が通知されました。
<主な内容>
1 「3,6-ジメチル-5,6,7,7a-テトラヒドロ-2(4H)-ベンゾフラノンの取扱いについて」(令和6年3月15日健生食基発0315第3号・健生食監発0315第1号)を踏まえ、3,6-ジメチル-5,6,7,7a-テトラヒドロ-2(4H)-ベンゾフラノンが18項目の香料に関するリスト(以下「リスト」)から削除されました。
2 類又は誘導体として指定されている香料への該当性については、従来、物質名に構造式等の必要な情報を添えて照会することとされています。今般、該当性への判断をする際に、より精緻な検討を行う観点から、必要な情報の見直しが行われ、照会のための様式が改訂されました。
<リストの適用期日>
令和7年1月1日
〔新規収載〕
○類又は誘導体として指定されている18項目の香料に関するリストについて(令和6年3月15日健生食基発0315第6号・健生食監発0315第4号)
○3,6-ジメチル-5,6,7,7a-テトラヒドロ-2(4H)-ベンゾフラノンの取扱いについて(令和6年3月15日健生食基発0315第3号・健生食監発0315第1号)
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