「食品添加物公定書」は、食品衛生法(昭和22年法律第233号)第21条の規定に基づき、食品添加物の規格及び基準を収載したもので、概ね5年ごとに改訂されています。
今般、「食品添加物公定書」第10版の作成に伴い、「食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件」(令和6年2月6日厚生労働省告示第29号)が告示され、「第2 添加物の部」が全面的に改正されました。
<主な改正内容>
【A 通則】
参照する原子量表の変更(通則3)、使用可能な試験器具の追加(通則28)等
【B 一般試験法】
元素分析法、残留溶媒試験法、質量分析法及び滴定終点検出法の追加等
【C 試薬・試液等】
新たな一般試験法の設定、成分規格の規定に伴う試薬の追加等
【D 成分規格・保存基準各条】
既存添加物45品目に係る成分規格の新規設定等
【E 製造基準】
「不溶性の鉱物性物質」に該当する物質の明記等
<適用期日>
告示の日〔令和6年2月6日〕から適用。ただし、令和7年2月5日(※)までに製造、加工又は輸入される添加物については、なお従前の例によることができる。
※「粗製海水塩化マグネシウム」にあっては厚生労働大臣が定める日、「香辛料抽出物」及び「ヘプタン」にあっては令和8年2月5日
〔新規収載〕
○食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について(令和6年2月6日健生発0206第1号)
〔改正法令〕
◎食品、添加物等の規格基準(昭和34年12月28日厚生省告示第370号)
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