令和5年11月30日に「食品衛生法施行規則の一部を改正する省令」(厚生労働省令第149号)が公布され、「食品衛生法施行規則」(昭和23年厚生省令第23号。以下「施行規則」)に規定されている、器具又は容器包装を製造する営業の施設の衛生的な管理その他公衆衛生上必要な措置に関する基準が改正されました。
<主な改正内容>
1 一般衛生管理に関する基準の改正(施行規則第66条の5第1項)
(1) 販売先への情報の提供、及び問題発生時の対応についての規定が追加されました。
(2) 記録の保存については、努力義務とされました。
2 適正製造管理に関する基準の改正(施行規則第66条の5第2項)
(1) 食品衛生法第18条への適合確認の規定が削除されました。
(2) 合成樹脂の原材料を使用した器具又は容器包装の製品設計においては、食品衛生上の危害の発生を防止するために管理が必要な要因を特定することとされました。
(3) 製造する器具又は容器包装については、使用方法その他食品衛生上の危害の発生の防止のために販売先に伝える必要がある情報を管理することとされました。
(4) 記録の保存について、義務規定として追加されました。
<施行期日>
令和7年6月1日
〔改正法令〕
◎食品衛生法施行規則(昭和23年7月13日厚生省令第23号)
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