乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和26年厚生省令第52号)の規定に基づく調製粉乳に関する厚生労働大臣の承認については、「乳等に使用する添加物、乳等の容器包装等に係る厚生大臣の承認について」(平成9年1月29日衛乳第27号。以下「平成9年通知」)により、その申請手続等が定められています。
調製粉乳のうち、離乳食で不足しがちな栄養を補うための調製粉乳(フォローアップミルク)に菌末を添加した製品に関しては、「菌末を添加した調製粉乳に係る厚生労働大臣の承認に関する追加申請事項について」(令和2年1月23日薬生食監発0123第3号)において、従前より求めている資料に加え、追加申請事項に定める資料の提出が必要とされています。
今般、調製粉乳のうち、出生直後からの乳児を対象とする母乳の代替として利用できる調製粉乳を含めた追加申請事項が定められ、平成9年通知中、別記様式2の内容が改正されました。
〔新規収載〕
○菌末を添加した調製粉乳に係る厚生労働大臣の承認に関する追加申請事項について(令和5年11月7日健生食監発1107第2号)
〔改正通知〕
○乳等に使用する添加物、乳等の容器包装等に係る厚生大臣の承認について(平成9年1月29日衛乳第27号)
〔関連通知〕
○菌末を添加した調製粉乳に係る厚生労働大臣の承認に関する追加申請事項について(令和2年1月23日薬生食監発0123第3号)
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