「食品表示基準の一部を改正する内閣府令」(平成31年4月25日内閣府令第24号)が令和5年4月1日に施行され、遺伝子組換え農産物が混入しないように適切に分別生産流通管理を行っている旨や「遺伝子組換えでない」旨の任意表示は、新たな制度に基づいて行うこととなりました。
これに伴い、「食品表示基準Q&A」(平成27年3月30日消食表第140号)が改正されました。
〔新規収載〕
○「食品表示基準Q&A」の一部改正について(令和5年3月31日消食表第155号)
〔改正通知〕
○食品表示基準Q&Aについて(平成27年3月30日消食表第140号)
※省庁別の制度動向や法律改正の詳細な内容はこちら(食品表示コンシェルジュ)