令和4年12月27日に「類又は誘導体として指定されている18項目の香料に関するリストについて」が通知されました。
<主な内容>
類又は誘導体として指定されている18項目の香料については、「類又は誘導体として指定されている18項目の香料に関するリストについて」(令和元年10月21日薬生食基発1021第1号・薬生食監発1021第1号)等に示されているところですが、今般、「3-アセチル-2,5-ジメチルフランの取扱いについて」(令和4年4月22日薬生食基発0422第1号・薬生食監発0422第1号)を踏まえ、3-アセチル-2,5-ジメチルフランを18項目の香料の範囲から削除するなど、全般について見直しが行われ、18項目の香料の範囲に該当することを確認した品目が取りまとめられました。
<適用期日>
令和5年1月1日
〔新規収載〕
○類又は誘導体として指定されている18項目の香料に関するリストについて(令和4年12月27日薬生食基発1227第1号・薬生食監発1227第1号)
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