令和4年8月30日に「食品衛生法施行規則の一部を改正する省令」(厚生労働省令第119号)が公布され、新規添加物の指定が行われました。
また、同日付けで「食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件」(厚生労働省告示第256号)が告示され、添加物の成分規格及び使用基準の設定、農薬等の残留基準値の設定が行われました。
<食品衛生法施行規則の一部を改正する省令>
新規添加物「炭酸水素カリウム(別名:重炭酸カリウム又は酸性炭酸カリウム)」が別表第1(指定添加物)に追加されました。
【施行期日】
公布の日〔令和4年8月30日〕から施行
<食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件>
1 添加物「炭酸水素カリウム」の成分規格及び使用基準が設定されました。
2 以下の農薬等について、食品中の残留基準値の設定が行われました。
●農薬
トリフルミゾール、1-ナフタレン酢酸、フロメトキン、ベンタゾン、メトミノストロビン
●農薬及び動物用医薬品
エトキサゾール、ペルメトリン
【適用期日】
告示の日〔令和4年8月30日〕から適用。ただし、一部の食品に係る残留基準値については、告示の日から起算して1年を経過した日から適用する。
〔新規収載〕
○食品衛生法施行規則の一部を改正する省令及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について(令和4年8月30日生食発0830第1号)
〔改正法令〕
◎食品衛生法施行規則(昭和23年7月13日厚生省令第23号)
◎食品、添加物等の規格基準(昭和34年12月28日厚生省告示第370号)
※省庁別の制度動向や法律改正の詳細な内容はこちら(食品表示コンシェルジュ)