令和4年8月10日に「食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件」(厚生労働省告示第248号)及び「食品衛生法第13条第3項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物質の一部を改正する件」(厚生労働省告示第249号)が告示され、農薬等の残留基準値の設定及び対象外物質の追加が行われました。
<厚生労働省告示第248号>
以下の農薬等について、食品中の残留基準値の設定が行われました。
●農薬
スルホキサフロル、ピラフルフェンエチル、ベンチアバリカルブイソプロピル、ポリオキシンD亜鉛塩、ポリオキシン複合体
●農薬及び動物用医薬品
スピノサド
●動物用医薬品及び飼料添加物
ピランテル及びモランテル
【適用期日】
告示の日〔令和4年8月10日〕から適用。
ただし、一部の食品に係る残留基準値については、告示の日から起算して1年を経過した日から適用する。
また、「ピランテル及びモランテル」、「ポリオキシンD亜鉛塩」及び「ポリオキシン複合体」の一部の食品に係る残留基準値については、告示の日から起算して1年を経過する日までの間は、それぞれ改正前の「ピランテル」、「モランテル」、「ポリオキシン」の同食品の残留基準値として、なお従前の例によることができる。
<厚生労働省告示第249号>
食品衛生法第13条第3項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物質(対象外物質)に、安息香酸が追加されました。
〔新規収載〕
○食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件及び食品衛生法第13条第3項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物質の一部を改正する件について(令和4年8月10日生食発0810第1号)
〔改正法令〕
◎食品、添加物等の規格基準(昭和34年12月28日厚生省告示第370号)
◎食品衛生法第13条第3項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物質(平成17年11月29日厚生労働省告示第498号)
※省庁別の制度動向や法律改正の詳細な内容はこちら(食品表示コンシェルジュ)