令和4年5月20日に「食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件」(厚生労働省告示第181号)が告示され、農薬の残留基準値の設定が行われました。
<主な改正内容>
以下の農薬について、食品中の残留基準値の設定が行われました。
ウニコナゾールP、オキサチアピプロリン、カズサホス、ピリベンカルブ、フェナザキン、ブロフラニリド、ペンディメタリン
<適用期日>
告示の日〔令和4年5月20日〕から適用。ただし、一部の食品に係る残留基準値については、告示の日から起算して1年を経過した日から適用する。
〔新規収載〕
○食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について(令和4年5月20日生食発0520第1号)
〔改正法令〕
◎食品、添加物等の規格基準(昭和34年12月28日厚生省告示第370号)
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