「ビールの表示に関する公正競争規約の一部変更を認定した件」(公正取引委員会・消費者庁告示第3号)が令和4年4月15日に告示され、併せて同施行規則の一部変更が公表されました。
<主な改正内容>
食品表示基準との整合性を図るため、必要表示事項として「原料原産地名」及び「製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加工者の氏名又は名称」が追加されました。
<施行期日>
令和4年4月15日
<猶予期間>
令和4年3月31日までに製造されたビールの原料原産地名の表示については、従前の例によることができる。
〔改正法令等〕
◎ビールの表示に関する公正競争規約(昭和54年12月25日公正取引委員会告示第60号)
○ビールの表示に関する公正競争規約施行規則(昭和54年12月17日公正取引委員会承認)
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